
未払残業代は、何もせずに放置していると、時効が進行していきます。しかし、時効が完成してしまう前に、勤務先に対して残業代を請求する内容の内容証明を送付することで、時効の完成を6か月間阻止することができます。
この場合、相手がいつ受け取ったかについて証拠化するために、配達証明をつける必要があります。
しかし、内容証明の送付によって阻止した時効の完成は一時的なものにすぎません。
そのため、時効の完成を阻止した6か月の間に、会社と示談・和解ができない場合には、労働審判を申し立てるか、訴訟を提起しなければ、結局時効が完成してしまいます。
そのため、内容証明郵便を送付して交渉し解決に至るか、解決しない場合には労働審判の申立・訴訟提起を行う必要があります。