現場監督・施工管理技士の残業代請求、6つのポイント

現場監督・施工管理技士が残業代請求を検討する際には、業界特有の労働環境や規制を考慮する必要があります。

残業代請求を行う際に注意すべきポイントについて解説します。

執筆者情報

弁護士 黒田 修輔 / 久保 直子

ともに弁護士経験15年以上と経験豊富であり、残業代請求に注力。
最新の判例なども踏まえた強い交渉力を強みとしている。

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弁護士 黒田 修輔 / 久保 直子

ともに弁護士経験15年以上と
経験豊富であり、残業代請求に注力。
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目次

労働時間の管理・把握

建設現場では、勤務時間が不規則になることが多く、早朝や夜間、時には休日も稼働することが一般的です。

そのため、タイムカードや日報を正確に記録し、労働時間を把握することが重要です。

出退勤時に、写真をとったりして証拠を残すべきです。

また、移動時間が多い業種であるため、現場への移動時間を労働時間として扱うかについても確認が必要です。

基本的には、出張や現場移動も労働時間としてカウントできる場合がありますが、会社の就業規則や労働基準法によるので注意が必要です。

36協定(サブロク協定)と残業時間の制限

建設業界では、繁忙期の長時間労働が求められることがありますが、法的に月45時間、年360時間を超える残業は原則禁止されています。

ただし、36協定の特別条項を結んでいる場合は、一時的に上限を超えられることがあります。

この場合でも健康への配慮や制限の厳守が必要です。

36協定が適用されるか、またその詳細について確認し、請求の正当性を確保することが求められます。

振替休日・代休制度の確認

建設業界では休日出勤が発生することも多いですが、休日出勤の代わりに振替休日や代休を与える場合もあります。

振替休日が事前に決められているかどうかで取り扱いが異なるため、実際にどのように管理されているかを確認しましょう。

振替休日を取らずに休日出勤分の割増賃金が支払われるべき場合もあるため、その計算を含めて確認が必要です。

労働契約や就業規則の確認

現場監督や施工管理技士は「みなし労働時間制」や「裁量労働制」が適用されることもあります。

これにより、特定の時間外労働がみなされる可能性がありますが、労働実態と照らして過度なみなし労働時間が適用されていないか確認が必要です。

特に、みなし労働時間が適用される場合でも、著しく超過した労働には残業代の支払いが必要なケースがあります。
契約や就業規則に照らして請求を検討するのが良いでしょう。

記録を証拠として確保

実際に残業代を請求する際には、労働時間の証拠をしっかりと確保しておくことが重要です。

例えば、日報、タイムカード、メールのやりとりなどは有力な証拠となります。

上司からの指示や業務の報告内容も記録しておくことで、労働の実態を示す証拠として活用できます。

弁護士への相談

特に長期間にわたり残業代が未払いの場合や、会社との交渉が難しい場合は、労働法に詳しい弁護士のサポートを受けることも検討すると良いでしょう。

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