介護士が残業代を請求する際には、介護業界特有の不規則な労働環境や、利用者のケアにかかる時間的な制約を考慮する必要があります。
以下に、介護士が残業代を請求する際に注意すべきポイントを挙げます。
執筆者情報
弁護士 黒田 修輔 / 久保 直子


ともに弁護士経験15年以上と経験豊富であり、残業代請求に注力。
最新の判例なども踏まえた強い交渉力を強みとしている。
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弁護士 黒田 修輔 / 久保 直子


ともに弁護士経験15年以上と
経験豊富であり、残業代請求に注力。
最新の判例なども踏まえた
強い交渉力を強みとしている。
労働時間の正確な記録

介護士は、利用者のケアに伴いシフトの終了時間が予定よりも延びることが多々あります。
このため、実際の出退勤時間やケアにかかった時間を記録することが非常に重要です。
36協定(サブロク協定)と残業時間の制限
介護施設や訪問介護事業所でも36協定が結ばれていることが多く、通常は月45時間、年間360時間の残業時間制限が設けられています。
ただし、特別条項付きの36協定がある場合、一時的にこの上限を超えることも可能です。
施設側が36協定に基づいて残業を管理しているか、またその内容が適切かを確認し、必要な手続きをふまえて残業代を請求することが大切です。
訪問介護の場合の移動時間

訪問介護の場合、利用者宅への移動時間が労働時間として含まれるかが重要なポイントです。
一般的には、勤務時間内の移動は労働時間に含まれるため、移動時間も請求対象と考えられます。
特に、直行直帰の形態の場合でも、移動時間を労働時間として扱うかは会社の方針によりますが、合理的な主張が可能です。
必要に応じて就業規則の内容を確認しておきましょう。
仮眠時間・休憩時間の管理
介護施設では、夜勤や宿直の際に仮眠や休憩時間が設けられることがありますが、緊急対応が発生すると実際には休憩が取れないことも多いです。
この場合、仮眠や休憩が十分に取れなかった場合の対応について確認し、労働時間に含まれるよう記録に残すことが必要です。
契約内容と労働条件の確認

介護士の場合、固定残業代やみなし労働時間制が適用されていることもありますが、契約上の残業代が実際の残業と乖離していないか確認することが大切です。
例えば、契約上の固定残業時間を超えている場合、追加の残業代請求が可能です。
また、みなし労働時間制の場合も、実際の勤務実態に基づいて不当な部分がないかを確認しましょう。
証拠となる記録を確保
証拠として、勤務表や利用者対応の記録、勤務中のメールや指示内容なども保存しておくと有利です。
特に、上司や同僚からの指示で勤務時間が延長された場合、その内容を記録しておくことが残業代請求の根拠として役立ちます。
弁護士への相談

介護業界では、残業代の不払いが問題となるケースが少なくありません。
会社に交渉が難しい場合は、労働問題に詳しい弁護士に相談することで、法的な支援が受けられます。
状況に応じて、専門家から助言を得るとよいでしょう。
介護業界の労働環境では、利用者対応でやむを得ず残業が発生することが多いため、こうした点を事前に押さえておくことで、正当な残業代請求がしやすくなります。
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