
手元に証拠がない場合には、使用者に対し開示・送付の請求をします。
しかし、もともと使用者がこれらの証拠を作成していない場合には、請求しても開示されることはありません。
その場合には、通勤の記録や、メール、LINE、日記等を用いて立証していくほかありません。証拠となる物は、職種や働き方によっても様々ですので、ご相談下さい。
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