
残業代の請求は、もちろんご自身でも可能です。
しかし、手元にタイムカード等の残業代計算を算出する証拠がない場合があります。
また、手元に証拠がある場合でも、どのように算出するのか分からない場合があったり、3年分という期間の計算が困難である場合があります。
しかし、弁護士に依頼した場合には、弁護士が使用者に対し証拠の開示・送付を求め証拠の取得を試みます。ご本人で証拠の開示・送付を求めることも可能ですが、ご自身の開示請求には応じなかったにも関わらず、弁護士の開示請求には応ずるという使用者も多々見受けられます。
また、残業代の計算は手間を要しますが、弁護士に依頼すれば、労基法等に基づき、3年分の残業代を算出してもらうことができます。
そして、当然、会社との交渉や、その後必要な場合には訴訟提起も全て任せることが可能であり、依頼するメリットは大きいと考えます。