執筆者情報
弁護士 黒田 修輔 / 久保 直子


ともに弁護士経験15年以上と経験豊富であり、残業代請求に注力。
最新の判例なども踏まえた強い交渉力を強みとしている。
執筆者情報
弁護士 黒田 修輔 / 久保 直子


ともに弁護士経験15年以上と
経験豊富であり、残業代請求に注力。
最新の判例なども踏まえた
強い交渉力を強みとしている。
管理職手当を貰っている場合も・・
・管理職に任命されている場合
・名称が付されている場合
・管理職手当を貰っている場合
であっても、残業代を請求できる可能性はあります。
管理職が残業代を請求できないと言われているのは、労基法41条2号で管理監督者について労働時間等の規制の適用外とされているためです。
地位・役職の名称に関わらない
しかし、法律上の管理監督者にあたるか否かは、地位・役職の名称にかかわらず、
- 実際の職務内容
- 与えられた権限
- 労働時間に関する裁量の有無
- 現実の勤務態様賃金等の待遇
といった点を具体的に検討し、「労働条件の決定その他の労務管理について経営者と一体的な立場にあるか」で決定されます。
ところが、役職や地位のみを管理職として(名ばかり管理職と言われています)、労基法上の管理監督者に該当すると勘違いさせて、残業代を支払わなければならない従業員に対して、残業代を支払っていないケースが多くあります。
残業代請求が認められたケース
実際の裁判例においても、管理職の地位にはあるが、労基法上の管理監督者には当たらないとして残業代の請求が認められているケースが多々あります。
- 部下の賃金や地位などの処遇に関わる権限を有しているとは言えない方
- 採用や人事考課に係る権限を有しているとは言えない方
- 職務内容が非管理職と変わらないというような方
- 経営に関する意思決定への関与が認められていない方
- 労働時間に関する裁量がない方
- 管理監督者が受けるべき処遇を受けているとは言えない方 など
管理職の地位にはあるけれども、経営者と一体という状況ではないとお感じの方は、ぜひ一度、当事務所にご相談下さい。