
残業代請求の時効は、法律で3年と規定されています。
そのため、未払賃金(残業代)が発生して3年を経過すると時効を援用されてしまい、残業代を得られなくなる可能性があります。
3年の経過によって自動的に残業代を請求する権利が消滅してしまうわけではありませんが、使用者の多くは、時効期間が経過している場合には時効を援用(主張)するため、時効期間が経過してしまうと請求は困難となります。
しかし、最後に給与が支払われた日から溯って3年以内であれば、残業代を請求することができます。
請求が遅くなればなるほど、請求できる金額が少なくなる可能性がありますので、先延ばしにせず過去3年分の残業代を請求しましょう。
ぜひ、一度、ご相談下さい。