
固定残業代が採用されている場合においても、労基法等に基づいて算定した場合に固定残業代を超える残業代が発生している場合には、残業代の請求が可能です。
また、固定残業代の支払として認められるためには、一定の要件を満たす必要がありますが、この要件を満たしていないケースは多々あり、その場合には、固定残業代という名前で金銭を受け取っていたとしても残業代を受け取っていたことにはならず、満額の残業代を請求することが可能です。
固定残業代が有効といえるかも含めて、一度ご相談下さい。
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