勤務医(医師)が残業代請求を検討する際には、医療業界特有の労働環境や規制を考慮する必要があります。
残業代請求を行う際に注意すべき6つのポイントについて解説します。
執筆者情報
弁護士 黒田 修輔 / 久保 直子


ともに弁護士経験15年以上と経験豊富であり、残業代請求に注力。
最新の判例なども踏まえた強い交渉力を強みとしている。
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弁護士 黒田 修輔 / 久保 直子


ともに弁護士経験15年以上と
経験豊富であり、残業代請求に注力。
最新の判例なども踏まえた
強い交渉力を強みとしている。
労働時間の正確な記録
当直や夜勤、オンコール等の記録

勤務医の労働時間は、通常業務に加えて当直や夜勤、オンコール対応など多岐にわたります。
これらの労働時間はしっかりと記録しておくことが重要です。
タイムカード等が無い場合は?
タイムカードがない場合も、勤務表などで自らの出退勤時間や休憩時間を記録し、証拠を残すことが望ましいです。
出退勤時に写真をとるなどして証拠を残しても良いでしょう。
特に、オンコール中であっても実際に呼び出されて医療行為を行った場合は労働時間に該当する可能性があるため、対応内容を記録することも有用です。

36協定と残業時間の制限
医療機関では、診療の必要性からどうしても長時間労働が発生しがちですが、36協定(サブロク協定)に基づき、月45時間、年360時間の残業が原則とされています。
医療業界でも特別条項付きの36協定を結ぶことで、これを超える残業が認められる場合もありますが、健康管理上の配慮が求められます。
医療機関と36協定の締結内容を確認し、超過している労働時間が適正なものであるかを検討することが重要です。
当直・夜勤の扱い

当直や夜勤が「宿日直」業務とみなされる場合、その間の時間が労働時間として扱われないことがあります。
ただし、宿日直業務とされるには条件があり、緊急対応や診療業務が含まれていれば労働時間とみなされる可能性が高いです。
実質的に労働が発生しているかどうか、またその頻度や対応内容を確認し、必要であれば残業代請求の対象として考えます。
労働契約の内容確認
裁量労働制・労働時間制
勤務医の労働契約には、裁量労働制やみなし労働時間制が適用されている場合があります。
この場合、通常の勤務時間外での労働がみなされることがありますが、契約内容が妥当かどうか確認することが重要です。
特に、医療行為の対応が多く労働時間が契約を超過している場合、みなし労働時間制が適用されていても残業代が発生する可能性があるため、就業規則や契約内容に基づき、必要な手続きを確認します。
証拠となる記録の確保
電子カルテや診療内容の記録

証拠を整えておくために、労働時間や指示の記録を保存することが重要です。
電子カルテの利用記録や、手術や診療内容の記録などは実際の労働時間を示す有力な証拠となります。
上司や同僚からの指示や報告も記録しておくと、請求時に有利になる可能性があります。
弁護士への相談
長期間にわたり未払いの残業代がある場合や、医療機関との交渉が難しいケースも少なくありません。
そのような場合は、残業代請求に詳しい弁護士のサポートを受けることも有効です。
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