目次
事案の概要
運送会社において、配車係として就労されていました。
会社からは、管理職なので残業代は発生しないと言われ、残業代が支払われておりませんでした。
しかし、配車係としての所定就労時間に加え、運転手が足りない時には所定労働時間後に運転手として就労するという過酷な労働を強いられておりました。
当事務所の対応
そこで、所定労働時間に加え残業をしていた証拠として、パソコンのログオン・ログオフ時間のデータ、運転手として就労していた際のタコグラフのデータを入手し、会社に対し支払いを求めました。
会社は、管理監督者の該当性を主張し続けましたが、管理監督者として認められるための要件に該当しないことなどを主張し続け、交渉のみで800万円を回収することができました。