

労働問題に特化し、
残業代請求に注力
オンライン相談と
郵送契約で全国対応
弁護士歴15年以上
豊富な経験と実績
相談料・着手金無料
明瞭な料金体系
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サービス残業は違法です。
労働者は残業代を請求し、
労働に対する適正な対価を獲得するべきです。
当事務所には、労働法に精通した弁護士が在籍。
最新の判例なども踏まえた交渉を行いますので、
強い交渉力を有しております。
また、弁護士経験15年以上の経験豊富な弁護士が
直接事件を担当します。
未払い残業代は日々時効にかかっていきますので、なるべく早くご相談ください。
必要なのはスマホ1台!
近場の弁護士より、遠くても残業代に請求に強い弁護士へご相談を。
当法人は、オンライン・お電話で初回30分無料相談を承っております。
また、郵送での委任契約にも対応しております。
ご依頼いただくこととなった場合も、来所不要で進めることが可能です。
相談方法・詳細
についてはこちら
根拠としては、タイムカード、勤怠表、日報、出退勤記録、メール、LINE、通勤時の記録、ドライバーの方であればデジタコグラフ等があげられます。
また、給与明細には、給与の内訳が記載されていることから、残業代を請求するうえで重要な証拠となります。
なお、メール、LINE、通勤時の記録については、直接的な証拠とならない場合もあります。
手元に証拠がない場合には、使用者に対し開示・送付の請求をします。
しかし、もともと使用者がこれらの証拠を作成していない場合には、請求しても開示されることはありません。
その場合には、通勤の記録や、メール、LINE、日記等を用いて立証していくほかありません。
証拠となる物は、職種や働き方によっても様々ですので、ご相談下さい。
残業代請求の時効は、法律で3年と規定されています。
そのため、未払賃金(残業代)が発生して3年を経過すると時効を援用されてしまい、残業代を得られなくなる可能性があります。
3年の経過によって自動的に残業代を請求する権利が消滅してしまうわけではありませんが、使用者の多くは、時効期間が経過している場合には時効を援用(主張)するため、時効期間が経過してしまうと請求は困難となります。
しかし、最後に給与が支払われた日から溯って3年以内であれば、残業代を請求することができます。請求が遅くなればなるほど、請求できる金額が少なくなる可能性がありますので、先延ばしにせず過去3年分の残業代を請求しましょう。
残業代請求の時効は、「給料日の翌日」が起算点となります。
時効の起算点とは、時効がスタート(開始)する時点のことをいいます。
未払残業代は、3年分まで溯って請求することが可能ですが、給料日の翌日を起算点として、時効は進んでいきますので、何もせずにいると請求できる残業代がどんどん減っていく可能性があります。
そのため、未払残業代が生じている場合には、できる限り早急に請求すべきです。
未払残業代は、何もせずに放置していると、時効が進行していきます。
しかし、時効が完成してしまう前に、勤務先に対して残業代を請求する内容の内容証明を送付することで、時効の完成を6か月間阻止することができます。
この場合、相手がいつ受け取ったかについて証拠化するために、配達証明をつける必要があります。
しかし、内容証明の送付によって阻止した時効の完成は一時的なものにすぎません。
そのため、時効の完成を阻止した6か月の間に、会社と示談・和解ができない場合には、労働審判を申し立てるか、訴訟を提起しなければ、結局時効が完成してしまいます。
そのため、内容証明郵便を送付して交渉し解決に至るか、解決しない場合には労働審判の申立・訴訟提起を行う必要があります。
固定残業代が採用されている場合においても、労基法等に基づいて算定した場合に固定残業代を超える残業代が発生している場合には、残業代の請求が可能です。
また、固定残業代の支払として認められるためには、一定の要件を満たす必要がありますが、この要件を満たしていないケースは多々あります。
その場合には、固定残業代という名前で金銭を受け取っていたとしても残業代を受け取っていたことにはならず、満額の残業代を請求することが可能です。
固定残業代が有効といえるかも含めて、一度ご相談下さい。
度、当事務所にご相談下さい。
悪質な雇用者によっては、残業代を請求したことで退職勧奨を行ったり、パワハラを行うケースもあり、肩身が狭くなってしまうということは十分考えられます。
しかし、残業代の請求は、労働者の正当な権利です。そのため、残業代を請求したことによって退職勧奨等をすることは認められません。
また、既に退職している方であっても、世話になってきた会社に対して未払残業代を請求することに負い目を感じる方もおられますが、残業代請求は正当な権利であり、会社は本来支払わなければならない残業代を支払っていなかったのですから、負い目を感ずることもありません。
したがって、上記リスクはあるかもしれませんが、時効との関係からも、正当な権利の行使として請求していくべきと考えます。
残業代の請求は、もちろんご自身でも可能です。
しかし、手元にタイムカード等の残業代計算を算出する証拠がない場合があります。
また、手元に証拠がある場合でも、どのように算出するのか分からない場合があったり、3年分という期間の計算が困難である場合があります。
しかし、弁護士に依頼した場合には、弁護士が使用者に対し証拠の開示・送付を求め証拠の取得を試みます。
ご本人で証拠の開示・送付を求めることも可能ですが、ご自身の開示請求には応じなかったにも関わらず、弁護士の開示請求には応ずるという使用者も多々見受けられます。
また、残業代の計算は手間を要しますが、弁護士に依頼すれば、労基法等に基づき、3年分の残業代を算出してもらうことができます。
そして、当然、会社との交渉や、その後必要な場合には訴訟提起も全て任せることが可能であり、依頼するメリットは大きいと考えます。
年俸制や歩合給、固定残業代(毎月一定額の残業代)を採用しているからといって、
残業代が発生しないということはありません。
実際に支払われている残業代が、法的に請求できる金額よりも低ければ、
未払残業代が発生し、残業代の支払いを請求できます。
サービス残業のみならず、残業代を受け取っている場合であっても正当な金額でなければ請求可能です。
当事務所では、法律のみならず裁判例に基づき未払残業代の有無、
および、その金額について算定を行い、交渉を進めますので、是非、ご相談下さい。
兵庫県西宮市甲風園1-10-11-401 中村ビル
阪急電鉄神戸線・今津線:西宮北口駅 徒歩3分
当事務所専用の駐車場はございませんので、近隣のコインパーキングをご利用ください。
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